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著作権の期限は50年、それとも70年?保護期間の基本と延長問題

作成日:2016.08.08

最終更新日:2016.11.28

カテゴリー:Tips

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創作物には著作権があり、著作権には保護期間が定められています。
定められた期間を過ぎれば著作権は消失し、基本的には誰でも他者の著作物を扱えるようになります。

ただし、著作権保護期間のルールはとても複雑です。
「著作権が切れていると思ったのに、実は保護期間が終了していなかった」ということはよくあります。
また、「保護期間を過ぎれば好き勝手に利用していい」というわけではありません。
期限の切れた著作物であっても、利用するにはルールがあります。

今回の記事では、著作権の保護期間をわかりやすく解説したうえで、期限の切れた著作物の利用ルールについて紹介していきます。
また、近年議論されている「TPPによる著作権保護期間の延長問題」についても解説していきます。

webでは気軽に情報発信ができる上、改変が容易なため著作権に関する意識が希薄になりがちです。「気が付かないうちに法を犯していた」などという事態に陥らないよう、一度しっかりと保護期間とその周辺知識について学んでおきましょう。

1.著作権の保護期間

著作物は永遠に保護されるわけではありません。
著作権法では「著作権の保護期間」が定められており、この期限を過ぎれば著作権は消滅します。

ただし保護期間にはさまざまな条件があり、条件ごとに保護期間や起算日が異なります。
まずは、著作権の保護期間をまとめた下表を見てください。

表を見ると、著作権には大きく分けて「映画以外の著作物」と「映画の著作物」という2種類があることがわかります。
この2種類には、下記のように著作権保護期間に明確な違いがあります。

映画以外の著作物:50年
映画の著作物:70年

しかし、これだけではまだ理解が足りません。
なぜなら、「映画の著作物」の定義は一般的な「映画」だけではありませんし、「公表後」や「死後」は著作物が発表されたり著作権者が死亡したりした瞬間から起算するわけではないからです。

ここでは著作権の保護期間を正しく理解するために、細かい言葉の定義や考え方について解説していきます。

1-1.「映画の著作物」の定義

「映画の著作物」とは、CMやミュージックビデオなどを含む動画全般のことを指します。

「映画」といわれると劇場で上映されるムービーを思い浮かべる人が多いため誤解されがちですが、テレビドラマなども「映画の著作物」に含まれます。
web上でいえば、YouTubeやニコニコ動画などの動画サイトにアップされているコンテンツは、基本的に映画の著作物に該当します。

映画の著作物は保護期間が70年と他著作物より長めに設定されているので、パブリックドメインになっているかどうかの確認には注意を要します。

1-2.「映画以外の著作物」の定義

映画の著作物に該当しない著作物は、すべてこちらに該当します。
たとえば、「小説」「漫画」「音楽」「建築」などは「映画以外の著作物」に当たり、保護期間は50年です。

1-3.「実名」と「周知の変名」

周知の変名とは、一般的に「この人の名称である」と認知されている名前のことで、作家の筆名などが該当します。
周知の変名は実名と同様に扱われ、これらの「作者が特定できる著作物」に関しては、作者の死後50年間著作権が保護されます。

ひとつの著作物に対して作者が複数いる場合は、最後に死亡した作者の死後50年間が保護期間となります。

1-4.「無名」と「変名」

無名の著作物とは「匿名で発表されている作品」のこと、変名の著作物とは「雅号や筆名など、実名と異なる名前で発表されている作品」のことです。
単に「変名」といった場合、上記の「周知の変名」と異なり、作者本人を特定できないものを指します。

基本的に、web上の著作物は「無名・変名の著作物」として扱われます。
たとえば、Googleのアカウント名や本名と一字違いのペンネームなどで公開されているブログ記事などは、本人を特定できないため「無名・変名の著作物」として扱われます。
これらの「作者を特定できない著作物」は、作者の死亡した日が分からないので「作品を公表した日」が保護期間起算の基準とされています。

なお、作者個人を特定できなくても、会社名やグループ名で発表された作品は「団体名義」の著作物として扱われます。
会社名やグループ名で公表された「団体名義の著作物」は、「作者が特定できない著作物」と同様に「作品を公表した時」が保護期間起算の基準となります。

1-5.「起算日」の考え方

ここまで述べてきたとおり、起算日の基準は2種類あります。
「作品が公表された時」と「作者が死亡した時」です。

では、「公表」と「死亡」の具体的なタイミング、及び起算方法について説明していきます。

1-5-1.「作品が公表された時」

作品が公表された時とは、「不特定または多数の人を相手に発表された日」を指します。
たとえば、webサイトに掲載した写真であれば「写真をアップロードした日」、楽曲をインターネットで配信している場合は「配信を開始した日」が基準となります。

ただし、ここで問題になるのが「連載作品」です。
連載されている作品は、「一話ごとに完結していると考えられ、それぞれ保護期間が異なる」と解釈されるものと、「一話から最終話までが一作品であり、保護期間も同一」と解釈されるものとがあります。

下表は、連載作品に関するルールをまとめたものです。

「一話完結の連載」に関しては、「各話が公表された時点」で保護期間が発生します。
一方「継続ものの連載」に関しては、「最終話が公表された時点」もしくは「連載が中断して3年以上経過するものであれば直近部分が公表された時点」で保護期間が発生します。

例として、ブログで漫画を連載している場合を考えてみましょう。

犯人がラストで判明するようなミステリーの場合、継続ものと判断され「最終話をブログに掲載した日」が公表日となります。
一方、四コマ漫画を連載している場合は、各作品にオチがあり一話ずつ切り離して楽しむことができるので、「一話完結」の作品に当たります。
この場合は、「それぞれのマンガを公開した日」が公表日となります。

このように、「最初に発表したマンガは保護期間を過ぎているが、最後の作品はまだ保護期間が存続している」ということもあり得るので注意しましょう。

1-5-2.「作者が死亡した時」

「公表」と異なり、こちらは非常にシンプルです。
作者が一人の場合、その作者が死亡した日が保護期間の起算日となります。

なお、複数の作者で作られた「共同著作物」の場合は、最後の著作者が死亡した日が起算日となります。
共同著作物とは、たとえば「作曲と編曲を2人で分担した音楽」や、「複数人で描き上げた絵画」などが該当します。

1-5-3.保護期間の起算方法

「起算日」といっても、その日から保護期間が進行するわけではありません。
「作品が公表された時」あるいは「作者が死亡した時」の、翌年1月1日から起算します。
これは計算が煩雑になることを防ぐための措置です。

例として、あるカメラマンが2016年8月5日に死亡したと考えてみましょう。
この場合、翌年2017年1月1日から保護期間を計算します。
写真の著作権は50年なので、このカメラマンが撮影した写真の保護期間は、2066年12月31日までとなります。

2.著作権が切れた作品利用時の注意事項

著作権が切れた作品は「パブリックドメイン」とよばれ、基本的には自由に利用できます。
たとえば、下記のようなことが可能です。

  • 小説の全文をwebサイトに載せる
  • 小説を原作としてドラマを作る
  • PVを動画サイトにアップロードする
  • 曲をBGMにしたビデオを作成する
  • 曲をアレンジして動画サイトに投稿する

なお、期限の切れた著作物をアレンジして別の著作物を作り上げた場合は、新たな著作物として保護されます。
たとえば「期限の切れたヒット曲をアレンジしてインターネットで配信した」という場合、配信開始した日から50年間、著作物として保護されます。原曲の著作権の期限は切れているので、原著作権者の許可を取っていなかったとしても、アレンジした本人に著作権が認められます。

ただし、こういった改変は好き勝手になんでもやっていい、というわけではありません。
パブリックドメインの作品であっても、以下の項目について確認・配慮する必要があります。

  • 著作隣接権
  • 著作者人格権
  • 肖像権
  • 商標権
  • 戦時加算
  • 複数の著作物から成り立つ作品

具体的にどんなことに気をつければいいのか、詳しく解説していきます。

2-1.著作隣接権

著作権とは別に、「著作隣接権」という制度があります。
これは、著作物の流通や伝達において重要な役割を果たすものに対して与えられる権利です。

たとえば、プロデューサーが作った曲をアイドルが歌った場合、その曲の著作権はプロデューサーにありますが、著作隣接権はアイドル側に発生します。
たとえ同じ曲だとしても、演奏や演技、パフォーマンスなどを誰が行うかによって、聴衆や観衆の感じ方には変化が生じます。そのため、音楽や演劇などを実演する行為は創作に準ずるとみなされ、著作隣接権が与えられるのです。

著作隣接権は、俳優や演奏家などの「実演家の権利(著作権法第90条の2から第95条の3)」の他に、「レコード(CD)製作者(同96条から第97条の3)」「放送事業者(同98条から第100条)」「有線放送事業者(同100条の2から第100条の5)」という4つの項目から成り立っています。

著作隣接権者には、録画や録音、複製や貸与などの権利が定められています。
また、下表のように保護期間が定められています。

ここで注意すべき点は、「著作権が切れてパブリックドメインになった作品でも、著作隣接権が切れていないことがある」ということです。

たとえば、1800年代後半~1900年代前半にかけて活躍したエリック・サティについて考えてみましょう。
彼の曲の著作権自体はすでに切れていますが、2000年に行われた演奏の著作隣接権は2016年現在も切れていません。その演奏を勝手に録音してアップロードしたり、販売されたCDを勝手に複製して配布したりする行為は禁じられています。

パブリックドメインの作品を配布・改変したい場合は、著作隣接権についても注意を払いましょう。

2-2.著作者人格権

著作者人格権とは、「著作者の意に反するアレンジ」や「著作者の名誉を傷つける行為」を禁止する権利です。

著作者人格権は「一身専属性」とよばれる著作者の死亡とともに消滅するとされる権利なのですが、著作権法第60条では「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない」と定められています。

「著作者人格権」自体は著作者の死亡と共に消滅するのですが、「著作者人格権の侵害に該当する行為」は著作者の死後も禁じられます。
少しややこしいのですが、「著作者が死亡した後であっても、著作者人格権は侵害できない」と理解しておきましょう。

2-2-1.具体例

たとえば、男女平等をテーマとしたパブリックドメインの小説があったとします。
この小説の登場人物のセリフを一部変更して、女性差別をうかがわせるセリフを入れると「著作者の意に反する改変」に該当し、著作者人格権の侵害になります。

他にも、平和をテーマとした楽曲を戦争映画に使ったり、歌詞の一部を替えて戦争を想起させるような言葉を入れ込んだりすることも、「著作者の意に反する改変」に当たります。
あるいは、芸術作品としてヌードの絵画を風俗店のwebサイトに利用した場合、「著作者の名誉を傷つける行為」に当たる可能性があります。

2-2-2.著作者人格権侵害に対する措置

著作者人格権を侵害すると、著作者の遺族から訴えられる可能性があります。
著作者の遺族とは「死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」を指し、差止請求や名誉回復等措置請求などが認められる場合があります。

著作権の期限が切れているからといって、好き勝手に利用してよいわけではありません。
著作者が作品に込めた想いを汲み取り、著作者の名誉を傷つけないスタイルで利用することが大切です。

2-3.肖像権

著作権の切れた作品であっても、その作品に人物が登場する場合は注意が必要です。
人物の写真や映像には、肖像権が存在します。
すでに著作権が切れている写真であっても、被写体の人物の肖像権は侵害できません。

実は、日本の法律において肖像権の保護期間は定められていません。

現在生存している人物であれば、当然に肖像権は存続しています。
しかしすでに死亡した人物の場合、肖像権が存続しているのかどうかは専門家でも判断が難しい問題です。

著作権の切れた作品であっても、肖像権が問題となりうる作品を利用する場合は、必ず本人または遺族に確認を取りましょう。
「すでに死亡しているから大丈夫だろう」と甘く考えていると、遺族から訴えられてしまうリスクがあります。

とくに、ドラマや映画などは登場人物が多数にのぼります。肖像権は、芸能人に限らず、エキストラ役の一般人にも認められます。全員に確認を取ることは不可能なので、肖像権を侵害するおそれがある場合は、期限の切れた著作物であっても利用は避けた方がよいでしょう。

2-4.商標権

商標権とは「商品やサービスを提供している企業を表すものを独占的に使用できる権利」のことで、特許庁に出願・登録することで得られます。
「商品名」や「ロゴ」などが登録可能であり、身近な例でいうと「facebookの青いバナー」や「GoogleやYouTubeのロゴマーク」などが商標登録されているものに該当します。

商標権の期限は10年間ですが、何度でも更新することができます。
つまり、更新を繰り返していれば永久に期限が切れません。
このように、著作権が切れたとしても商標権は保護し続けることができるため、著作権が切れていても商標権が持続している作品が多数存在します。

企業のマークや商品のキャラクターは、商標登録されている可能性が非常に高いものです。
パブリックドメインの作品を利用する際には、その作品が商標登録されていないか必ず確認しましょう。

2-5.戦時加算

著作権に関する基本が定められた「ベルヌ条約」において、「国内で使用する限りにおいては、海外の著作物も国内法が適用される」とされています。ですから、海外の著作物を使用したい場合でも、海外の法律を調べる必要はありません。日本国内の法律に反しないのであれば、自由に利用できます。

ただしその場合、「戦時加算」に注意する必要があります。

戦時加算とは、「戦時中は社会が混乱しており著作物を十分保護することができなかったため、期限を延長することで利益を回復しよう」という制度です。
対象となるのは、サンフランシスコ平和条約を批准した連合国の著作物で、イギリスやアメリカの作品が該当します。

インターネットの普及により海外の著作物を手軽に入手できるようになりましたが、海外作品の利用に関しては、この「戦時加算」について留意する必要があります。
加算日数は対象国によって異なり、計算方法は非常に複雑です。戦時加算が必要な作品利用を考えている人は、必ず専門家に相談しましょう。

戦時加算の詳細は下記リンク先を参照してください。

2-6.複数の著作物から成り立つ作品

最後に、「複数の著作物から成り立つ作品」について説明していきます。
複数の著作物から成り立つ作品は、それぞれの著作物ごとに保護期間を考える必要があります。

例として、映画について考えてみましょう。

ほとんどの場合、映画には音楽が使用されています。
映画の著作権保護期間は「公表後70年」ですが、公表から70年経過して映画自体の著作権が切れたとしても、作中で使用されている音楽の著作権が切れていない可能性があります。
作者を特定できる音楽の場合、著作権は著作権者の死後50年間は保護されます。つまり、著作権者がまだ生きていたり、死亡から50年未満しか経過していなかったりする場合、音楽の著作権は存続しているのです。

音楽以外にも、映画の著作物は「原作小説」「脚本」「ダンス」「舞台装置」「ファッション」など、さまざまな著作物から構成されていることが多々あります。
これらはすべて、それぞれの著作物ごとに保護期間を考えなくてはいけません。

このようなケースは、他にもたくさん考えられます。
建築物の著作権が切れていても、エントランスの彫刻の著作権は存続しているかもしれません。小説の著作権が切れていても、ブックカバーの装丁デザインの著作権は存続しているかもしれません。

たいていの作品は、複数の著作物から成り立っています。
著作権の保護期間を考える際は、「どの著作物の期限がいつまでか」と、各著作物について慎重な検討が必要です。

3.保護期間の延長問題

2016年現在、TPP交渉の著作権条項をめぐり、「著作権の保護期間が50年から70年に延長されるのではないか」といわれています。

その背景には、近年の著作権保護強化を求める世界的な動きがあります。
アメリカやEU加盟国では著作権の期限が徐々に延長されており、保護期間を70年とする国が一般的となっています。

保護期間の延長にはさまざまな意見があり、賛成派も反対派の間では今も議論が続けられています。
ここでは、保護期間が延長された場合に考えられるメリットとデメリットを解説していきます。

3-1.メリット|著作権者の権利強化

最大のメリットは、当然といえば当然ですが「著作権者の権利が強化される」という点です。

保護期間が20年も延長されるので、著作権者が著作物のライセンス契約を延長することができ、印税収入や利用使用料の増収が見込まれます。著作権者の収入が増えることで新たな創作活動のインセンティブが促進され、文化が発展するといわれています。

また、先述のとおり、アメリカやEU加盟国ではすでに70年が一般的になりつつあります。
「相手国の文化遺産に対する敬意を表するためにも、世界標準に足並みをそろえるべきだ」という意見や、「国際的な調和が図れれば、コンテンツの国際的な流通も促進されるのではないか」という意見があります。

3-2.デメリット|文化共有の制限

一方、デメリットとして懸念されることは「文化共有の制限」です。

この代表例が「青空文庫」です。
著作権の切れた小説をweb上で公開している青空文庫ですが、保護期間が延長されれば、それから20年は新しく公開できるようになる作品はなくなってしまいます。

趣味として読書を楽しんでいるユーザーが新しい小説を楽しめなくなることはもちろん、日本文学研究のリソースとして活用している研究者にとっても大きな痛手になります。
また、場所を問わずに日本文学に触れられる青空文庫は、在外邦人や日本に興味を持つ海外の方にとっても重要なプラットフォームです。保護期間の延長によって、こうした文化的財産の国際的共有のあり方が大きく制限されることが懸念されます。
(詳細:TPPの著作権保護期間20年延長で「青空文庫」はどうなる?|THE PAGE

また、それだけでなく、保護期間延長はいわゆる「孤児作品(オーファン・ワーク)」の増加をもたらす恐れがあります。
孤児作品とは、著作物利用の許可を取る際に著作権者との連絡がつかない作品のことを指します。

保護期間が50年である現在においても、著作権を相続している親族と連絡がつかないことは多々あります。
これが70年に延長された場合、ひ孫やひひ孫の代まで相続されている可能性があり、孤児作品の数はより多くなると考えられます。こちらも青空文庫の問題と同様、創作文化の委縮につながることが懸念されています。

著作権保護期間の延長問題については、「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」というサイトにさまざまな意見が寄せられています。
興味のある人は、一度閲覧してみるといいでしょう。

4.まとめ

インターネット上には著作権の切れた作品がたくさん存在しており、日々ダウンロードされたり二次創作作品が発表されたりしています。
しかし、保護期間に関する正しい知識を持っていなければ、気がつかないうちに違法行為をしてしまっている恐れがあります。

著作物に関する取り締まりは年々強化されており、知らなかったでは済まされません。
とくに企業が著作権を侵害してしまった場合、大きなトラブルになり得ます。
(参考:【2016年版】Webの著作権侵害事例とトラブル対処法
「著作権が切れていると思って利用したのに、本当は切れていなかった」「著作者人格権の侵害だと遺族から訴えられた」などのトラブルを引き起こさないよう、保護期間と利用ルールには常に注意しておきましょう。

著者:田中靖子(たなかやすこ)
法律家、ライター。
東京大学卒業後、2009年に司法試験に合格、弁護士として企業法務、知的財産権等の業務を扱う。
2012年に弁理士登録。現在はスウェーデンに在住し、法律ライターとして法律関連の記事の執筆や講演等の活動を行う。

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