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著作権表示、コレが正解!「©」や「All Rights Rserved」正しい表記と意味全解説

作成日:2016.11.21

最終更新日:2016.11.28

カテゴリー:Tips

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インターネットでよく見かける「©」や「All Rights Rserved」という表示。
どちらも著作権の所在を示すものなのですが、片方だけだったり両方同時に使われていたりと、表記方法はバラバラですよね。
どの表記がもっとも正しいのか、あなたは分かりますか?

この記事では、インターネットで正しく著作権表示を行うために必要な知識を、ひとつずつ分かりやすく解説していきます。
まずは表示義務の有無を明らかにしてから、著作権を表示するメリットや、具体的な表示方法を説明していきます。

「慣習に従ってなんとなく表記していたが、法律的な正解は知らない」「他サイトを引用するときの注意点があれば知りたい」などの疑問が一気に解決できるので、最後まで目を通してみてくださいね。

1.著作権を表示する義務はあるのか?

日本の法律では、著作権表示の義務はありません。
著作権の表示を忘れた場合でも、後になって「これは自分の著作物である」と著作権を主張することができます。

日本は、1989年から「ベルヌ条約」と呼ばれる著作権を国際的に保護する条約に加盟しています。
ベルヌ条約は著作権の表示について「無方式主義」を採用しており、「登録や申請などの手続きをしなくても、著作物が創作されたと同時に自動的に著作権が発生する」としています。

つまり、ベルヌ条約に加盟している日本の法律では、著作権者の表示がなくても著作物は保護されます。
著作権表示のない、インターネットや雑誌などに公開されていないイラストであっても、スケッチブックに描かれた時点で著作権は発生しているのです。

2.著作権表示で得られる5つのメリット

「著作権の表示は義務ではない」と説明しましたが、実際には多くの人が著作権表示を行っています。
義務ではないのに、なぜわざわざ表示しているのでしょうか?

実は、著作権を表示すると、5つのメリットが得られます。
ひとつずつ解説していきましょう。

メリット①:著作者として推定されることができる

著作権法14条には、著作者の推定について定められています。
著作者の推定とは、「著作者として表示されている者を、著作者と推定する」という制度です。

通常、文章やイラストの制作は個人で行います。
制作作業の目撃者がいないので、「このイラストは自分が描いたものだ」「この文章は自分が書いたものだ」と証明することは、非常に困難です。
しかし著作者を表示しておけば、「そこに表示してある人物が著作者だろう」と推定されるので、自分が著作者であることを証明する必要がありません。

メリット②:著作権の期限が長くなる

著作権の保護期間は、「著作者を特定できる場合」と「著作者が不明な場合」とで異なります。

著作者を特定できる場合は「著作者の死後50年間」であるのに対し、著作者が不明の場合は「公表後50年間」です。
下の図から分かるとおり、一般的には、著作者が特定できる場合の方が、著作権の保護期間は長くなります。

詳細:著作権の期限は50年、それとも70年?保護期間の基本と延長問題

インターネット上には、著作者を特定できない著作物がたくさん存在しています。
運営会社がどこか明示されていないサイトなどでは、記事やイラストの著作者が不明な場合でも、問い合わせる手段がありません。
著作者を表示していなければ、「著作者を特定できない場合」となり、著作権の期限が短くなってしまいます。

著作権をより長く保つためには、あらかじめ著作者を表示しておくことが必要なのです。

メリット③:裁判で故意の主張をする際に有利となる

著作権を侵害された場合、裁判上で様々な措置を取ることができます。
対応措置は、相手方の行為が「故意か過失か」によって異なります。

「故意」とは「違法だと分かっていながら、わざと相手方の著作物を侵害した」という意味です。「過失」とは、「うっかり著作権を侵害してしまった」という意味です。
過失よりも故意の方が悪質な行為なので、厳しい措置を取ることができます。
しかし、「相手方に故意があった」ということを、裁判上で証明しなくてはならないので、ハードルは高くなります。

この点、サイト上できちんと著作権者を表示していれば、「著作権者の表示がされているのだから、勝手に利用してはいけないことは分かったはずだ、それなのに敢えて著作権を侵害した、つまり故意の著作権侵害である」と裁判官に主張することができます。

あらかじめ著作権の所在を明確に示しておくことで、裁判上で著作権侵害を争う際に大きなメリットとなるのです。

メリット④:ベルヌ条約に加盟していない国でも著作権を主張することができる

日本はベルヌ条約に加盟しているので、©マークの表示がなくても著作権を主張できます。
しかし、万国著作権条約にしか加盟していない国、例えばカンボジアやラオス等では話が別です。これらの国では、前もって著作権者を表示していなければ、著作権を主張できません。
カンボジアやラオスとは取り引きがないという場合でも、念のために著作権の表示をしておけば、いざというときにこれらの国でも著作権を主張することができます。

メリット⑤:転載される場合に著作者として表示してもらうことができる

インターネット上の著作物は、気軽に複製して転載することができます。
他人の著作物を転載する場合には、原則として著作権者の許可を取らなければいけませんが、引用に限っては著作権者の許可を取る必要がありません。

詳細:正しい「引用」の定義とは?著作権法第32条の基礎知識

つまり、公開している著作物は、知らないうちに合法に転載されることがあります。
転載先のサイトで「このイラストはXさんがデザインした著作物です」ときちんと紹介してもらうためには、引用元である自サイトで著作者を明示する必要があります。

引用のルールは、「引用元のサイトと同じ表示をすればよい」となっています。
「自分のサイトでは著作者を表示しないが、転載する人には著作者を表示してほしい」と主張をすることはできません。

転載先のサイトで著作者として表示してもらうためには、あらかじめ自身のサイトで著作者を表示しておくことが必要です。

3.どれが正しいの?よく見るマークや表記の意味

それでは、インターネット上で著作権を主張するためには、どのように表示すればいいのでしょうか?著作権表示としてよく使用されている記号について、一つずつ見ていきましょう。

3−1.©マークの意味と正しい表示方法とは?

「©」は「著作権」を表す記号であり、昔のアメリカで使われていた制度です。
「著作権」を意味する「Copyright」の頭文字を取っています。

1989年以前のアメリカは万国著作権条約に加盟していたため、©マークによる著作権表示が義務とされていました。現在は義務ではなくなりましたが、当時の名残として今でも広く使われています。

©マークの表示自体が義務ではないので、「©マークと共に何を記載するべきか」についても、ルールがあるわけではありません。
しかし万国著作権条約で決められたスタイルが、今でも世界中で使われています。

万国著作権条約で定められている表示方法は、「©+公開した年+著作権を有する会社や個人名」です。

日本語で表記する場合は、下記のように表示します。

個人が著作権を有する場合は、下記のような書き方をします。

公開した年を表示する理由は?

万国著作権条約では、「著作権者の名と最初の発行の年を一体として表示すること」を定めています。インターネット上の著作物については、「最初の発行の年」は「インターネット上に初めて公開した年」を意味します。

公開した年を表示しておくと、著作権の期限を計算する際の参考になります。

著作物の保護期間は、著作物が公表された年や著作権者の死亡時を基準として計算します。インターネット上の著作物は、多くの場合、著作者の死亡時よりも公表された年が先となります。公表した年を記載しておけば、「この年から50年間は、少なくとも著作権が存続している」ということを、サイトの閲覧者に伝えることができます。

©マークの後に「著作物を創作した年」を記載している人もいますが、インターネット上で公表されている著作物については、創作年は著作権の期限には関係がありません。著作権を表示する場合には、創作年ではなく公開年を記載しましょう。

©マークはどうやって入力するの?

©マークは、主に下記の変換方法で入力できます。

  • 「c」と入力して「変換」ボタンを押す
  • 「マルシー」と入力して「変換」ボタンを押す
  • 「(C)」と入力して「変換」ボタンを押す
  • 「ちょさくけん」と入力して「変換」ボタンを押す
  • 「CTRL」ボタンと「ALT」ボタンを押して「C」ボタンを押す

HTMLで記入する場合は、「©」と入力するとブラウザで©マークが表示されます。

なお、環境によっては、上記の方法のどれを使っても©マークが表示されないことがあります。
そのような場合は、(C)や〈C〉と表示しておけば©マークと同じ効果があります。

3−2.All rights rserved

All rights reservedは、英語で「著作権を持っている」という意味です。

この表示は、ブエノスアイレス条約で必須とされている表示形式ですが、現在この条約が有効とされている国はほとんどありません。かつてはアメリカなどの主要国がブエノスアイレス条約に加盟していたため、世界中でAll rights reservedの表記が使われていました。

当時の名残りとして今でも見かけることがありますが、日本はブエノスアイレス条約に加盟していないので、All rights reservedという表記は法的には意味がありません。

もっとも、©マークを変換できない場合は、©マークの代わりに”All rights reserved”と表示しておけば、著作権を主張できるというメリットがあります。また、©マークが文字化けして上手く表示されない場合に備えて、念のためAll rights reservedを表示しておくという方法もあります。このような効果があることから、©マークと共にAll rights reservedという表記をしているサイトを今でも多く見かけます。

3−3.®マーク、™マーク

®マークは「Registered Trademark」の略であり、TMは「Trade Mark」の略です。
どちらも商標権を表す記号なので、著作権とは関係がありません。

4.ケース別・適切な著作権の表示方法

4−1.Webサイトの著作権表示は、一般的な慣行に従おう

日本では著作権を表示すること自体が義務ではないので、著作権を表示する場所についてもルールはありません。どこに表示するのも自由です。
ただし、分かりにくい場所に表示してしまうと、著作権の表示がないとみなされてしまいます。著作権の所在を明確に主張するためには、一般的な慣行に従うことが得策です。

2016年現在の一般的な慣行としては、下記のようなものが挙げられます。

  • サイトのトップページに表示する
  • 各ページの一番下に表示する
  • お問い合わせのページに表示する
  • 「当サイトの著作権について」というページを設ける

上記以外の方法であっても、閲覧者が確認しやすい位置に表示しているのであれば、著作権表示として十分です。

企業サイトの場合は、連絡先の記載や利用規約の表示も忘れずに!

企業サイトの場合は、著作権者の名前を表示するだけでなく、会社の所在地や連絡先も併せて記載しておきましょう。
著作物を利用したい人がいた場合、スムーズに連絡を取ることができます。
Web担当の部署がある場合は部署名を、著作権担当者がいる場合は担当者の連絡先を記載しておきましょう。

また、Webサイトに関する利用規約を定めている場合は、著作権表示付近への利用規約の記載をお勧めします。
問い合わせるまでもない内容に関しては、規約を読めば分かる状態にしておきましょう。

なお、企業サイトの場合は、制作会社と運営会社が異なるケースがあります。
多くの場合、著作権は運営会社に譲渡されているので、「著作者」は制作会社ですが、「著作権者」は運営会社となります。©マークと共に表示するのは、著作権者である「運営会社」です。
著作権の所在はWebサイト制作の契約書に記載されているので、必ず契約書の内容を確認し、著作権を表示しましょう。

また、このように「著作者」と「著作権者」が分かれている場合は、氏名表示権に注意しなければいけません。
氏名表示権とは、「自分が創作した著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば実名にするかペンネームにするかを決定する権利」です。氏名表示権は著作者のみが持つ権利なので、氏名表示権を行使できるのは、Webサイトをデザインした制作会社です。

もしも制作会社が「X社がこのサイトをデザインしたことを表記したい」と主張する場合、運営会社としては拒否することができません。どうしても表示したくない場合は、別の制作会社にサイトを作り直してもらわなければいけません。

もっとも、制作会社がこのような主張をすればクライアントが逃げてしまうので、大抵の制作会社は、契約書に「当社は氏名表示権を行使しません」と記載しています。よってこのようなトラブルが生じることは滅多にないのですが、念頭には置いておきましょう。
制作会社を選ぶ際には、制作会社に氏名表示権があるということを理解して、契約書をきちんとチェックしましょう。

4-2.ブログやSNSは、アカウント名が著作権者の表示とみなされる

ブログやSNSの場合、デフォルトの状態でアカウント名が表示されることが一般的です。別途著作権の表示をしていなければ、このアカウント名が著作権者の表示とみなされます。

アカウント名以外の本名やペンネームを表示したい場合は、自分で表示設定をする必要があります。

例えば、ブログやSNSの自己紹介の欄に「このブログの作者はYamada Hanakoであり、著作権は全てYamada Hanakoに帰属します」と記載するか、もしくはシンプルに「©Yamada Hanako」と記載する方法があります。
他にも、ブログやSNSを投稿するたびに、各記事の末尾に「©山田花子」や「©Yamada Hanako」と表示する方法もあります。

なお、ブログの著作権はブログの投稿者本人に帰属しますが、多くのブログ運営会社では、「投稿された記事を広告やマーケティング等に利用します」という規約を設けています。
利用者はブログ開設時に規約に同意しているので、ブログの運営会社が投稿記事を無断で利用したとしても、著作権侵害として訴えることはできません。

例えば、Amebaの規約では、知的財産等について下記のように定められています。

当社は、利用者が本サービスにおいて投稿、アップロード又は保存した全ての情報(文字情報、画像情報等を含みますがこれらに限られません)について、これらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、当社又は本サービスの宣伝告知等(第三者のメディアへの掲載を通じた紹介記事・コンテンツ等も含まれます。)を目的として、あらゆる態様で利用できるものとし、利用者はこれに同意するものとします。

つまり、著作権表示をしていようがいまいが、ブログに投稿したものは宣伝やキャンペーンに用いられることがあります。これはブロガーが同意している行為なので、著作権法上も合法な行為です。

4-3.リンクを貼るだけなら、著作権表示の必要はない

リンクを貼るだけなら、相手の著作物を複製しているわけではないので、著作権表示をする必要はありません。

リンクを貼る際に、リンク元の画像がサムネイルで表示される場合もありますが、サイトの文章や写真を複製して利用しているわけではありません。
ですから、リンクを貼るだけなら著作権者を表示する必要はありません。

4-4.他サイトの著作物を引用する際の基本ルール

最後に、他サイトの文章や写真などを引用する際の基本ルールを説明します。
引用時の著作権表示には、気を付けるべき4つのルールがあるので、ひとつずつ説明していきましょう。

サイト名だけでなく、引用元で表示されている通りの著作権者を表示する

他サイトで興味深いイラストや動画を見つけた場合、サイトの著作権者に許可を取ることなく、引用することができます。

ただし、引用のルールとして、必ず引用元で表示されている通りに著作権者を表示しなければいけません。
他サイトの著作物を引用する場合には、引用元で著作権者がどのように表示されているか必ず確認しておきましょう。

このとき注意すべき点は、「サイトの名前や運営会社ではなく、著作権者を表示しなければいけない」ということです。

例えば、「転載元:YouTube」「下記画像をFacebookで見つけました」というように、サイト名を表示するだけでは不十分です。

表示する際には、「転載元:Yamada Hanakoさん (URL: https://www.youtube.com/….)」または「Yamada Hanakoさんによる2015年12月10日のFacebookの投稿文です (URL: https://www.facebook.com/…..)」というように、具体的に作者を特定して表示しましょう。

なお、Twitterで誰かのツイートをリツイート(RT)する場合は、自動的に引用元のアカウント名とツイートのリンクが表示されます。
著作権の表示としてはこれで十分なので、あえて自身で著作者を表示する必要はありません。

画像や動画の引用では、デザインを損なわずに著作者名を追記加工できるのがベスト

著作権の表示は、引用する画像や動画の近くに表示しなければいけませんが、著作物の付近であれば上下左右のどこでも構いません。

もし画像や動画を加工できるのであれば、デザインを損なわない範囲で、著作権者を追記して表示しましょう。このように表示しておけば、これらがさらに転載される際に、きちんと著作権者が表示されるので安心です。

なお、著作権法には同一性保持権という権利が定められているため、本来であれば他人の著作物を無断で改変してはいけません。
しかし、著作者を追記するための加工であれば、必要最低限のやむをえない改変として許されます。
もちろん、元のデザインが害されるような方法で追記すれば同一性保持権の侵害となるので、「画像や動画の下部に目立たない色合いで小さく追記する」等の配慮が必要です。

引用元サイトに著作者表示がない場合、勝手に推測して著作者を表示してはいけない

引用元のサイトをどんなに探しても著作権者が見つからない場合は、どうしたらいいのでしょうか?

引用元のサイトに著作者も著作権者も表示されていない場合は、転載先のサイトで著作権表示をする必要はありません。
正しく言うと、引用元のサイトに著作者が表示されていない場合は、著作者を勝手に推測して、著作者を表示してはいけません。

勝手に推測して著作者を表示したり、引用元サイトで表示されている人物とは別の人物を著作者として表示したりしてしまうと、著作者名詐称の罪(第121条)の対象となります。

著作権者が不明な場合は、URLを記載して「http:www/…のサイトで見つけたイラストです」というように紹介しましょう。

著作権者と著作者の両方が表示されている場合は、引用元サイトと同様に表示する

引用元のサイトに、著作権者と著作者の双方が表示されていることがあります。例えば下記のような表示は、著作権者と著作者が表示されている場合といえます。

このような表示がされている場合は、著作権者と著作者の双方を、引用元のサイトで表示されている順番でそのまま表示しましょう。

5.まとめ

著作権の表示は義務ではありませんが、表示しておくと複数のメリットがあります。

義務ではないので表示方法は自由ですが、もっとも一般的な表示は【「©」+「サイトを公開した年」+「著作権者」】です。
表示場所にも決まりはありませんが、一般的な慣行に従って、閲覧者が確認しやすい場所に表示しておきましょう。

簡単に他サイトの情報を複製・引用できるインターネットだからこそ、著作権の表示はきちんと行うことをお勧めします。
とくに企業サイトの場合は、引用のルールなどもきちんと理解して、著作権に配慮したサイト運営を心がけましょう。

著者:田中靖子(たなかやすこ)
法律家、ライター。
東京大学卒業後、2009年に司法試験に合格、弁護士として企業法務、知的財産権等の業務を扱う。
2012年に弁理士登録。現在はスウェーデンに在住し、法律ライターとして法律関連の記事の執筆や講演等の活動を行う。

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